家族信託は財産の一部だけでもできますか?
記事作成日 2024.10.07 / 最終更新日 2024.10.23
Q:預貯金だけを子どもが管理したいのですが、親の財産の一部だけを家族信託することはできますか?
A:家族信託は全財産でなくても、一部の任意の財産だけを信託することができます。預貯金だけでもできますが、親名義の銀行口座そのものを信託するわけではなく、別口座で管理することになります。
信託口口座を作るとは?
家族信託では通常、受託者が委託者から預かった金銭を管理するための信託口口座を作ります。
信託口口座とは、受託者が委託者から信託された金銭のみを預け入れる預貯金の口座のことです。
ただ、家族信託に対応している金融機関は多くありません。日頃利用している金融機関で取り扱っていない可能性もあります。また、信託口口座が開設できる金融機関に開設を希望しても、審査などがあって開設できない可能性もあります。
金融機関によっては、運用の方法や後継受託者を定めることなどについて変更や追加を求められることがあるので、家族信託契約書を作成する前に口座開設を希望する金融機関に相談しておきましょう。
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