信託財産にできるものは何ですか?できないものは?
記事作成日 2024.10.07 / 最終更新日 2024.10.23
Q:家族信託をするとき、信託財産にすることができるものは何でしょうか?できないものもあるのでしょうか?
A: 家族信託において信託できる財産には、不動産、現金、株式などがあります。状況に応じてどの財産を信託するかを決めることができ、柔軟に対応できます。不動産を信託する場合は受託者に名義変更の登記をする必要があります。
また、信託できないものとして、生活保護受給権や年金受給権などの一身専属権と呼ばれるものは信託財産とすることはできません。また、生命や名誉などお金に換算できないものも信託することはできません。
一身専属権とは?
一身専属とは、権利や義務が特定人に専属し他の者に移転しない性質をいい、個人の性格や才能、法的な地位などがあてはまります。このような性質を有する権利を一身専属権といいます。一身専属権は他人による権利行使はできません。そのため、相続や譲渡することもできません。
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