成年後見制度利用支援事業とは?申立てと後見人報酬の助成を受ける方法
記事作成日 2024.07.19 / 最終更新日 2024.09.04
成年後見制度利用支援事業とは何か、また、後見等開始の審判の申立てに関する費用と成年後見人等に対する報酬の助成を受けるための方法等について説明します。
成年後見制度とは?
高齢化が進み、認知症の方も増えていくなかで、オレオレ詐欺など、判断能力の低下した方を狙った犯罪行為が増えてきています。また、犯罪行為とまではいかなくても、判断能力が低下してしまったために、必要のない高額商品を購入してしまうなど、一人で財産の管理をするのが難しくなってしまう方も少なくありません。
このような場合に、ご本人の財産を保護するための制度が成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
成年後見制度利用支援事業が関係するのは、法定後見制度です。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
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成年後見制度利用支援事業とは?
成年後見制度利用支援事業とは、認知症などにより判断能力が不十分で、かつ、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、市区町村長が代わって申立てをおこないます。加えて、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な低所得の高齢者に対して、自治体が、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行う事業のことをいいます。
利用支援は主に以下の2つに大別できます。
- 市町村長の申立て
- 成年後見人等報酬助成
1.市町村長の申立て
法定成年後見制度では、後見等開始の審判(後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判)がされなければ後見等の効力が生じません。
後見等開始の審判の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族等に限られます。
判断能力が十分でない本人が自ら申立てをすることは難しいケースが多く、また、身寄りがない場合は親族等からの申立ても期待できません。
そのような場合でも成年後見制度を利用できるように、本人の住所地の市区町村長が後見等開始の審判の申立てをすることができるようになっているのです。
手続きにかかる期間は、支援の検討・決定の過程に約2~3か月、申立準備に約1か月、家裁での審判に約1~2か月とすると、合計で約4~6か月かかる目安です。
2.成年後見人等報酬助成
成年後見制度を利用する際に必要な経費として大きく分けて、以下の2つがあります。
- 申立てに関する費用
- 成年後見人等に対する報酬
成年後見制度を利用するにあたって生活保護を受けているなど費用を負担することが困難な方に対して報酬費用の全部または一部を助成しています。
助成の対象になるには各自治体で要件が定められていますが、概ね、本人や親族が住民登録している市町村長の申立てをおこなったことが前提で、他にも生活保護を受けていたり、売却して報酬に充てられる不動産等がなく、世帯の銀行預金など資産の合計額が決められた算式の額を下回ることなどの要件に該当する必要があります。
助成限度額
助成の対象となる成年後見人等に対する報酬の限度額は自治体によって異なります。以下の厚生労働省が参考単価として示した金額を月額上限としている自治体が多いようです。
- 成年被後見人等が施設等に入所している場合・・・月額18,000円以内
- 成年被後見人等が在宅で生活している場合・・・月額28,000円以内
申請期限や給付対象期間
助成金の申請はいつまでもできるわけではなく、報酬付与の審判が確定した日から3か月以内などの自治体ごとに申請期限について決まりがありますので注意が必要です。給付期間も同様です。
まとめ
以上、成年後見制度利用支援事業について説明しました。
成年後見制度利用支援事業について不明な点は、本人の住民票上の住所地の市区町村の役所に相談するとよいでしょう。