認知症の相続人と成年後見制度を活用した遺産分割【相談事例】
記事作成日 2024.07.19 / 最終更新日 2024.09.04
過去にいただいた相談事例をもとに、認知症における財産管理と相続の問題を解決する方法を解説していきます。
この記事では、成年後見制度の具体的な手順やメリットについて解説し、認知症の相続人がいる場合はどのように対処するかについて説明します。
【相談事例】認知症の相続人がいる場合の相続手続き
「父親が亡くなり、相続人の一人である母親は認知症を患っています。この場合、相続手続きはどう進めるべきか、成年後見制度はどう利用すべきか悩んでいます。」
このような相談について解説します。
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認知症の相続人がいる場合の相続手続き
相続人に認知症の方がいる場合、その方を代理する人が必要です。この代理人を成年後見人と呼びます。成年後見人が選任されることで、認知症の相続人の権利が守られ、遺産分割協議が進められます。
成年後見制度の役割
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な方の権利を保護するための制度です。成年後見人は、被後見人の財産管理や生活支援を行い、その利益を守ります。この制度を利用することで、認知症の相続人を含む遺産分割が円滑に行われます。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は、認知症などで既に判断能力が低下している場合に利用されるもので、家庭裁判所が後見人を選任します。一方、任意後見は、判断能力が低下する前に、自分で後見人を指定して契約を結ぶ制度です。
法定後見の種類
法定後見は認知症の程度によって、成年後見、保佐、補助の3つのクラスに分かれており、医師の診断に基づき家庭裁判所によって決められます。
成年後見の手続き
成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てには、認知症の診断書や財産目録、親族の同意書などが必要です。家庭裁判所は、これらの書類を基に後見開始の審判を行い、後見人を選任します。選任された後見人は、被後見人の財産管理や生活支援を担当します。
成年後見人の費用と報酬
成年後見制度の利用には、手続き費用や後見人の報酬がかかります。これらの費用は、被後見人の財産から支払われます。家庭裁判所で、後見人の報酬を決定し、また、被後見人の財産が無駄に使われないように監督します。
成年後見人と遺産分割協議の進め方
認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議には後見人が加わります。後見人は被後見人の利益を最優先に考え、法定相続分に基づいた分割を行います。これにより、不当な分割や被後見人の権利侵害を防ぐことができます。
成年後見人と遺産分割の問題点
成年後見制度は、被後見人の権利擁護のための仕組みです。そのため、被後見人の不利益となる遺産分割協議は認められず、結果として法定相続分に応じたものとなってしまうのです。
例えば認知症が進み、介護をしているご家族が、母親の住む自宅を売って介護施設への入居費用にあてたいと考えても、自宅を売ることが母親の不利益になると成年後見人が見なせば売却できず、資金の捻出に困るといったケースも実際ありえます。
まとめ
認知症の相続人がいる場合、成年後見制度を活用することで、相続手続きを進めることができます。
ただし、成年後見人は家庭裁判所でおこないますので、時間がかかり、その間、相続手続きはストップした状態になります。相続手続きは期限のあるものがあり、ただでさえ相続手続きが大変なところに期限を延ばすための手続きもプラスされるおそれがあります。
手続きが煩雑にならないように、高齢の相続人がいる場合は事前に相続対策をしておくことは重要です。
認知症になる前でしたら、家族信託や任意後見など、対策方法を選ぶことができますので、早めに検討をしましょう。