身寄りのない私の財産管理と任意後見制度【相談事例】
記事作成日 2024.07.19 / 最終更新日 2024.09.04
過去にいただいた相談事例をもとに、認知症における財産管理と相続の問題を解決する方法を解説していきます。
この記事では、任意後見制度の具体的な手順やメリットについて詳しく解説し、将来の安心を確保するための最適な方法を紹介します。
【相談事例】身寄りがない場合の財産管理の方法は?
「独身で身寄りがなく、高齢になりました。将来の財産管理を信頼できる姪に任せたいと考え、認知症のリスクを考慮した任意後見制度の活用を検討しています。」
このような相談について解説します。
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任意後見制度とは?
任意後見制度は、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を任意後見契約で決めておく制度です。本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されることで、任意後見人は任意後見契約で委任された事務を本人に代わって行います。
任意後見人の選び方
特定の資格を問わず成人であれば、本人の信頼できる方を任意後見人に選ぶことができます。
任意後見人の役割
本人と任意後見人となる方との合意により、事務の内容を自由に決めることができます。任意後見人が行う事務の内容は、「財産の管理」と「生活と療養看護」です。
財産の管理とは不動産や預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払いなどです。
生活と療養看護とは、要介護認定の申請、介護サービスの契約、施設入所契約、病院への入退院手続き などがあります。
任意後見制度の流れ
任意後見契約を締結するためには、本人と任意後見人が公証人の前で契約を結びます。この契約は公正証書として作成され、法的に有効なものとなります。本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約の効力が発生します。
任意後見制度の費用と報酬
任意後見制度の利用には、契約の作成費用や任意後見監督人の報酬がかかります。任意後見事務の費用は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されます。報酬の額は、家庭裁判所の判断を基に決定されます。
そして、これらの処理が適正になされているかどうかは、任意後見監督人が監督します。
家族信託と任意後見制度
認知症に対する財産管理の対策は任意後見制度以外に、家族信託なども挙げられます。
任意後見と家族信託の主な違いは以下の2点でしょう。
- 身上監護権の有無
- 家庭裁判所による監督の有無
家族信託は任意後見制度より委任したい契約内容の自由度が高いのも特徴です。任意後見制度と併用することもできます。
まとめ
任意後見制度を活用することで、認知症のリスクに備えた財産管理が可能です。家族信託と併用することでより柔軟性のある備えができます。このような制度に詳しい専門家に相談し、適切な対策を取ることが重要です。
成年後見制度や家族信託等を上手に利用して、お金の管理の不安を取り除きましょう。