おひとり様も家族信託できる?
記事作成日 2024.10.07 / 最終更新日 2024.10.23
Q:配偶者も子どもいない、いわゆるおひとり様です。家族信託はできるのでしょうか。
A:配偶者と死別したり、離婚したりして一人で暮らしている方、生涯独身の方などさまざま理由があって一人で暮らしている方も、家族信託を活用できます。
家族信託は、一般的には自分の財産を信頼できる身近な家族に管理してもらう方法ですが、そもそも民事信託のことです。そのため、家族信託の「家族」というのは親族でもかまいませんし、必ずしも血縁関係がなくてもよいので、兄弟姉妹、甥姪、いとこ、信頼できる知人でも家族信託の契約をすることはできます。
詳しくは「民事信託と家族信託の違いは?商事信託についてもわかりやすく解説」を参照してください。
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