認知症になる前に、どのような財産管理の準備ができますか?
記事作成日 2024.10.07 / 最終更新日 2024.10.23
Q:高齢の親の物忘れが多くなってきました。認知症に備えてどのような財産管理の準備ができますか?
A:親がまだ判断能力があるうちに「任意後見制度」や「家族信託」を活用して、将来の財産管理を家族や信頼できる人に委任することができます。これにより、認知症が進行してもスムーズに財産を管理できます。
任意後見制度とは?
認知症や障害など本人の判断能力が低下した場合に備えて、自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度を任意後見制度といいます。家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てが必要です。
詳しくは「任意後見制度とは?手続き方法や費用、注意点を解説」で解説しています。
家族信託とは?
家族信託は、契約内容に従って自由に運用でき、本人の判断能力が十分にある時からでも開始できます。例えば、認知機能はまだ問題ないが外出が不自由な父(委託者・受益者)が子ども(受託者)と家族信託を契約すると、受託者である子が父の生活(利益)ために父の預貯金を下ろしたり、不動産を売却したりすることができるようになります。
詳しくは「家族信託とは?仕組みやできること・デメリットもわかりやすく解説!」で解説しています。