任意後見制度とは?手続き方法や費用、注意点を解説
記事作成日 2024.07.19 / 最終更新日 2024.11.13
認知症になると様々なことが困難になりますが、財産の管理のその一つです。
自分や自分の親が、将来、認知症になるかどうかなどということは誰にもわかりません。
任意後見制度を利用すると、万一、認知症になってしまった場合の備えをすることができます。
この記事では、任意後見制度の手続きや費用、注意点までわかりやすく解説していきます。是非参考にしてください。
任意後見制度とは
認知症や障害など本人の判断能力が低下した場合に備えて、自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度を任意後見制度といいます。
任意後見人は、本人が認知症や障害などで判断能力が低下した後に、任意後見契約で決めた事務について、本人を代理して、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることができます。つまり、本人に判断能力が備わっている間は任意後見人は契約内容を実行することができません。任意後見人の活動については家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督がおこなわれます。
なお、任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
任意後見制度と法定後見制度の違い
任意後見制度は成年後見制度の一つです。成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度との2つに分けて考えることができます。
任意後見制度は先述のとおり、本人が十分な判断能力を有する時に設定できますが、法定後見制度では、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。詳しくは「成年後見人とは?選び方や費用、法定・任意後見人と家族信託の違い」を参照してください。
任意後見制度の手続きの流れ
任意後見契約はおおむね以下の流れで進めていきます。
- 任意後見人受任者を決める
- 内容を決め公正証書を作成する
- 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする
1.任意後見人受任者を決める
誰と契約するかは自由に決めることができます。親族でも構いませんし、特別な資格は必要ありません。
ただし、次のいずれかに該当する人は、任意後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
このいずれかに該当する人を受任者として任意後見契約を結んでも、任意後見監督人が選任されず、任意後見人となることはできません。
2.内容を決め公正証書を作成する
任意後見の受任者が決定したら、以下のような支援してもらいたい法律行為の契約内容を定めます。
- 本人に代わり、預貯金や年金を管理して出し入れや振込みをおこなう
- 自宅など不動産の管理
- 税金や公共料金の支払い
- 必要に応じて要介護認定の申請をおこなう
- 介護サービスの利用、手配、支払い
- 医療機関の利用、手配、支払い
契約内容が決まったら本人と受任者の間で任意後見契約を結び契約書を作成します。
任意後見契約書は公正証書にしなければならず、公正証書は公証役場で作ることができます。
公証役場へ訪問日を予約し、任意後見契約の内容も事前に伝え、必要書類(印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票等)を用意します。
なお、任意後見契約を公正証書にする場合の公証役場の選び方については住所地等が近くでなくても、全国どこの公証役場でも大丈夫です。
任意後見の登記
公正証書を作成すると、公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります。(本人や任意後見受任者が登記手続きする必要はありません)。
3.家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする
任意後見契約を結んだのち、本人の判断能力不十分となった段階で、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「任意後見監督人の選任の審判」の申立てをおこないます。
家庭裁判所により、任意後見監督人が選任された時点から、任意後見を開始します。
任意後見制度でかかる費用
任意後見契約をするには以下について費用がかかります。
- 公正証書にかかる費用
- 家庭裁判所でかかる費用
- 任意後見人への報酬
公正証書にかかる費用は1契約につき1万1000円、印紙代2,600円、法務局への登記嘱託料1,400円ほかにも書留郵便料、戸籍などの必要書類の実費などです。
家庭裁判所でかかる費用は申し立て手数料800円、印紙代1,400円、郵便料などです。ただし、本人の精神鑑定が必要な場合は10~30万円程度程度かかります。
任意後見人への報酬の目安は、成年後見人の報酬が目安となります。管理財産額が1000万円未満の場合は月額2万円、1000万円~5000万円までは月額3万円~4万円、5000万円を超えると月額5万円~6万円ほどです。家族などが選任された場合、契約時に報酬についての取り決めがなければ、無報酬になることもあります。
任意後見制度の注意点
任意後見人制度を利用するにあたって以下の点を注意しましょう。
取消権、同意権がない
任意後見人には、法定後見人のように本人の取引を後で取り消す権限(取消権)が認められていません。本人がした契約などの法律行為を任意後見人が取消すことはできません。
また、同意権もないので、本人は後見人の同意がなくても法律行為がおこなえます。
取消権と同意権がないということは、本人が自由に法律行為ができ、財産を失うような法律行為をしてしまった場合に財産を保護することができないということになります。
死後の委任はできない
任意後見の契約は本人が死亡することでこの契約は終了しますので、遺産分割や葬儀の手配などを任せることはできません。
任意後見人の契約解除は開始前開始後で手続きが異なる
任意後見の開始前(任意後見監督人の選任前)は、本人又は任意後見人(受任者)は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって契約を解除することができます。
任意後見の開始後(任意後見監督人の選任後)は本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。
なお、任意後見契約を解除により終了させた場合、任意後見契約終了の登記申請をする必要があります。
任意後見人の解任は簡単ではない
後見人と相性が合わない、関係性の悪化などの理由で解任することはできません。
ただし、任意後見人に「不正な行為、著しい不行跡(「ふぎょうせき」。行いがよくないこと)、その他その任務に適しない事由」のいずれかの事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができます。
家族信託でも財産管理を任せることができる
認知症や障害など本人の判断能力が低下した場合に備えるのであれば、家族信託という選択肢も考えられます。
家族信託であれば、任意後見ではできない、死後についての契約もすることができます。
そのため、遺言の代わりに利用したり(遺言代用信託)、自分の遺産を取得した人が死亡した時に自分の遺産を取得する人を指定することもできます(受益者連続信託)。
家族信託とは
家族信託は、家族による財産管理の手法の一つです。
財産の所有者のかわりに家族が目的に従い財産の管理や運用、処分を行います。
親の財産を子が管理・運用できるよう契約を結んでおくことで、もし親が認知症になったときも財産のことであせらずに済みますし、信託法上では委託者・受益者の合意があればいつでもやめられます。また、契約に「受託者及び受益者の合意」が必要であると明記されていればこちらが優先されます。
まとめ
以上、任意後見制度について説明しました。
任意後見制度では、契約内容に現時点の本人の意思や要望を具体的に反映できることや、監督人が付くので安心できること、最大のメリットだといえるでしょう。
任意後見制度と家族信託は併用することができます。専門家と相談しながら、どのような契約内容にするか決めていくとよいでしょう。